【開催日時】平成31年2月25日(月)9:00~17:00
【場所】群馬県庁舎29階291会議室
【募集人数】60名
【受付開始】平成30年11月1日(木)
【受講資格】※今年度より変更になりました。下記をご参照ください。

フロン排出抑制法施行規則第14条第9号の「十分な知見を有する者*」として区分Cの資格が得られます。
環境省及び経済産業省から「十分な知見を有する者」を担保する講習(環境省PDF・158KB:外部リンク)として確認を受けています。

【受講資格】

下記1~3の条件を満たす者が受講可能となります

  1. 群馬県フロン回収促進協議会及び群馬県フロン回収事業協会が実施した「群馬県フロン回収技術講習会」を受講、講習後の修了試験に合格し、群馬県知事の修了証を交付された者、またはフロン類回収の十分な知見を有する者(フロン類回収の十分な知見を有する者とは、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 充塡回収業者等に関する運用の手引き」の「回収に関する基準」において定める「フロン類回収の十分な知見を有する者」に列記された資格を有する者とする。)
  2. 日常の業務において、日常的に冷凍空調機器の整備や点検及び冷媒の充塡に3年以上の実務経験を有する技術者であって、直近5年間高圧ガス保安法やフロン回収・破壊法(フロン排出抑制法)を遵守し、違反したことがない者
  3. 現在及び今後にわたり冷媒フロンの充塡作業等に携わる予定のある者
*十分な知見を有する者

第一種特定製品の冷媒回路の構造や冷媒に関する知識を持ち、フロン類の回収作業に精通した者が十分な知見を有する者と考えられる。なお、業務用冷凍空調機器の回収に関係する資格には、主に以下のようなものがある。

  • 冷媒フロン類取扱技術者
  • 冷媒回収推進・技術センター(RCC)が認定した冷媒回収技術者
  • 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
  • 冷凍空気調和機器施工技能士
  • 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
  • フロン回収協議会等が実施する技術講習合格者
  • 冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
  • 技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機械))
  • 自動車電気装置整備士(ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。)

詳しくは協会事務局までお問い合わせください。