第一種フロン類充填回収業者は、業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、登録を受けた都道府県知事に業務状況の報告をしなければなりません。
群馬県内で、前年度4月1日から3月31日までに充填・回収したフロン類の量を年度終了後45日以内(5月15日まで)に報告してください。充填量及び回収量がゼロの場合でも報告は必要です。
なお、第一種フロン類充填回収業を廃業したときは、廃業した日が属する年度の4月1日から廃業日までに充填・回収したフロン類の量を報告書にまとめ、廃業届とともに提出してください。
第一種フロン類充填回収業者は、業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、登録を受けた都道府県知事に業務状況の報告をしなければなりません。
群馬県内で、前年度4月1日から3月31日までに充填・回収したフロン類の量を年度終了後45日以内(5月15日まで)に報告してください。充填量及び回収量がゼロの場合でも報告は必要です。
なお、第一種フロン類充填回収業を廃業したときは、廃業した日が属する年度の4月1日から廃業日までに充填・回収したフロン類の量を報告書にまとめ、廃業届とともに提出してください。