フロン類処理システム
(フロン回収から再生・破壊まで)

群馬県フロン回収事業協会は、群馬県知事からフロン排出抑制法施行規則第49条第1号による「引渡義務の例外」の認定を受けています。

フロン類処理の流れ

第一種フロン類充塡回収業者が業務用冷凍空調機器から回収し地区管理センターに引き渡したフロン類は、
委託先の再生工場又は破壊工場で適正かつ確実な処理が行われています。

協会では、委託業者からのフロン類処理完了報告書に基づいて「フロン類処理証明書」を発行しています。
この証明書は、フロン類の処理(再生又は破壊)が確実に完了したことを協会が証明するものです。
第一種フロン類充塡回収業者を通じて廃棄等実施者(機器の管理者)に送付されます。

回収フロン類引取依頼書

回収フロン類引取依頼書に必要事項を記入のうえ、引き渡すフロン類と一緒に地区管理センターへ提出してください。(用紙はダウンロードできます)

フロン類引取料金

・ 容器1本の充塡量が5kg以下については、一律料金となります。
・ 容器1本の充塡量が5kgを超えた場合は、容器ごとに超過料金を加算します。
  超過料金 = 従量単価 ×(容器充塡量-5)kg

回収フロン類
引取依頼書

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回収フロン類
引取依頼書

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フロン類再生の引取要件

再生できるフロン・できないフロン

協会では、フロン類再生を円滑に進めるため、引取要件を定めています。
引取要件を満たしたフロン類は再生工場に引渡されて再生処理が行われます。
ただし、再生工場での分析の結果、再生純度を満たしていないものは、破壊工場に引渡されて破壊処理が行われます。
引取要件に該当しないフロン類は、これまでどおり破壊工場に引渡されて破壊処理が行われます。

再生工場に引渡されるフロン

引取要件すべてに該当するフロン類 ①
・フロン協会員
・回収容器1本あたりの充塡量が5kg以上
・指定のガス種
破壊工場への引渡し
・純度99.5%未満のフロン類 ③

破壊工場に引渡されるフロン

引取要件該当しないフロン類 ②
・非協会員
・回収容器1本あたりの充塡量が5kg未満
・指定のガス種以外

指定のガス種とは(フロン類の種類)

フロン類は、フルオロカーボン(フッ素と炭素の化合物)のうち、
フロン排出抑制法で規制の対象としているCFC(クロロフルオロカーボン)、
HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)及びHFC(ハイドロフルオロカーボン)をいいます。
CFC及びHCFCはオゾン層破壊物質であり、また、フロン類はいずれも強力な地球温暖化物質です。
フロン排出抑制法では、フロン類の大気放出は禁止されています。

CFC

  • 単一冷媒
    R11、R12、R13、 R113、R114、R115
  • 混合冷媒
    R500、R502 など

  • HCFC

  • 単一冷媒
    R22、R123
  • 混合冷媒
    R412A、R509A など

  • HFC

  • 単一冷媒
    R23、R32R134a、R152a、R245fa
  • 混合冷媒
    R404AR407CR410A、 R448A、R449A、R463A-J、R507A、R508A など

  • 太字は、当協会がフロン類再生の引取要件として定めるガス種です

    冷媒名について

    冷媒として使われるフロン類は、「R-***」と頭にRがついた番号で管理されています。
    400番台と500番台は混合冷媒であることを表しています。
    これは、一定のルールに基づいてつけられているので、
    記録するときはA、C又はaなどの後ろのアルファベットを省略しないようにしましょう。

    行程管理票

    協会版 行程管理票 の作成と運用

    協会版行程管理票は、回収後のフロン類について、引渡先をフロン協会地区管理センターとしているので、
    簡便に効率よく引取証明書(E票)を作成することができます。
    行程管理票には受入証明欄を設けてあるので、フロン類の受入れを協会が証明することで、
    廃棄等実施者(機器の所有者)に対して回収フロン類の確実な引渡しが説明できます。

    行程管理票の書き方

    記入例はこちらから
    別ウィンドウで開きます

    行程管理票のお求め方法

    協会の事務局・地区管理センターで販売しています

    A票

    回収依頼書
    保管年数:3年
    保管者:機器所有者

    C票

    委託確認書
    保管年数:3年
    保管者:引渡受託者

    E票

    引取証明書
    保管年数:3年
    保管者:機器所有者

    E2票

    引取証明書の写し
    保管年数:3年
    保管者:引渡受託者

    F票

    引取証明書の写し・記録
    保管年数:3年
    (記録保存は5年)
    保管者:充塡回収業者

    行程管理票は5枚複写で、構成する書式は次のとおりです。
    また、行程管理票としての保存はそれぞれ3年間です。
    再生した量・破壊した量を記入し、「記録」とすることができます。
    この場合の保存期間は5年間です。

    回収容器

    回収容器の貸し出し【会員特典】

    協会の管理センターには、貸出用の回収容器(20kg容器、100kg容器)を備え付けています。
    貸出を希望するときは、あらかじめ地区管理センターにお問い合わせください。

    回収容器借用書

    excel版

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    回収容器の貸出し料金表

    貸出容器20kg容器100kg容器アダプター
    回収容器貸出料貸出期間10日まで1,000円2,000円
    延長料(1日あたり)200円400円

    注:貸出期間は、貸出初日から再生・破壊等で管理センターに容器が引き渡された日まで

    回収容器の配置

    貸出容器20kg容器100kg容器アダプター
    配置場所中央地区管理センター
    (株式会社ヤマト 内)
    Tel.027-290-181330本3本5本
    東地区管理センター
    (中西工業株式会社 内)
    Tel.0270-25-590030本3本5本
    西地区管理センター
    (細谷工業株式会社 内)
    Tel.027-362-771135本3本5本
    南地区管理センター
    (藤田テクノ株式会社太田支店 内)
    Tel.0276-46-134825本3本5本
    120本12本20本

    回収容器の申込みから返却まで

    回収容器の再検査

    フロン類回収を安心して行っていただくために

    フロン類の回収容器は高圧ガス容器です。高圧ガス保安法で定められた検査を受けないと使用することができません。
    使用期限が過ぎた回収容器は、再検査を受けることで使用を続けることができます。協会では、委託先の容器検査所で再検査を済ませて空容器の返却をしていますので、安心してフロン類の回収作業を行っていただけます。

    容器再検査の流れ

    一般的にフロン類回収に使用される容器は、FC3類容器です。
    容器製造からの経過年数が20年未満では5年に1回、20年以上では2年に1回の検査が義務付けられています。
    容器には、容器検査に合格した年月が刻印されています。回収容器をしばらく使用していない場合には、使用前に必ず容器の刻印で検査期限内であることを確認したのちにフロン類回収を行ってください。
    フロン類処理で引き取りした充塡容器の検査期限が満了しているときは、再検査したのちの空容器返却となります。また、フロン類の処理時だけでなく容器再検査やバルブ交換等の作業だけでも回収容器をお預かりしています。
    【容器検査所情報】名称:株式会社環境総研 上尾工場(登録番号:埼玉県第303号)

    金額(税抜)
    耐圧再検査費用8,500円/本
    容器内部洗浄費用6,000円/本

    表に記載のない「バルブ交換、フロートセンサー交換」については、「都度見積もり」となります。

    地区管理センター

    中央地区管理センター

    株式会社ヤマト 内

    〒371-0844 前橋市古市町118
    Tel.027-290-1813

    MAP
    東地区管理センター

    中西工業株式会社 内

    〒372-0823 伊勢崎市今井町732-1
    Tel.0270-25-5900

    MAP
    西地区管理センター

    細谷工業株式会社 内

    〒371-0802 高崎市並榎町85-7
    Tel.027-362-7711

    MAP
    南地区管理センター

    藤田テクノ株式会社 太田支店 内

    〒373-0818 太田市小舞木町361-1
    Tel.0276-46-1348

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