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業務用冷凍空調機器へのフロン類の充填及び機器からのフロン類の回収は、都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者でないとできません

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業務用冷凍空調機器へのフロン類の充填、機器からのフロン類の回収、機器の定期点検などは、「十分な知見を有する者」でなければ行うことができません

フロン類処理システム >
-回収から再生・破壊へ

再生処理は破壊処理に比べ環境負荷が小さいこと、補充用フロン類の確保が重要な課題となることから、令和6年4月に再生事業を開始しました

第一種フロン類充塡回収業者とは

業務用冷凍空調機器へのフロン類の充塡、機器からのフロン類の回収は、都道府県知事の登録を受けた業者でなければ行うことができません。
複数の都道府県の区域で回収や充塡を行う場合は、作業を行う都道府県の登録を受ける必要があります。

第一種フロン類充塡回収業者の登録等の手続き

業務用冷凍空調機器へのフロン類の充塡又は機器からのフロン類の回収を行う業者は、
都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録の有効期間は5年で、
継続して充塡又は回収を行おうとするときは、期間が満了する日までに更新手続きが必要です。

新規の登録申請

充填又は回収作業を行う都道府県ごとに申請する必要があります。

更新登録申請

登録の有効期間は5年です。機関が満了する前に更新手続きを行わないと登録が失効しますのでご注意ください。

変更及び廃止の届出

登録内容に変更があったときは、変更の届出が必要です。 また、廃業等の届出をする場合は、併せて回収・充填量等の報告が必要です。

フロン類充塡回収業者がおこなう作業

フロン類の回収・充塡を行ったときは必ず記録をし、5年間保存しなければなりません

廃棄時
機器を廃棄するとき

廃棄時のフロン類回収作業

引取証明書
廃棄時
災害時または不法投棄されていた場合に機器を廃棄するとき

フロン類が充塡されていないことの確認作業

確認証明書
修理時
機器を修理するとき

修理作業前のフロン類回収作業

回収証明書

修理完了後のフロン類充塡作業

充塡証明書
設置時
機器を設置するとき

機器設置時のフロン類充塡作業

充塡証明書

注1:作業を行ったときは必ず記録し、5年間保存しなければなりません。
注2:「証明書」の原本を機器所有者に交付し、自らはその写しを保存します。

指定のガス種とは(フロン類の種類)

フロン類は、フルオロカーボン(フッ素と炭素の化合物)のうち、
フロン排出抑制法で規制の対象としているCFC(クロロフルオロカーボン)、
HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)及びHFC(ハイドロフルオロカーボン)をいいます。
CFC及びHCFCはオゾン層破壊物質であり、また、フロン類はいずれも強力な地球温暖化物質です。
フロン排出抑制法では、フロン類の大気放出は禁止されています。

CFC

  • 単一冷媒
    R11、R12、R13、 R113、R114、R115
  • 混合冷媒
    R500、R502 など

  • HCFC

  • 単一冷媒
    R22、R123
  • 混合冷媒
    R412A、R509A など

  • HFC

  • 単一冷媒
    R23、R32R134a、R152a、R245fa
  • 混合冷媒
    R404AR407CR410A、 R448A、R449A、R463A-J、R507A、R508A など

  • 太字は、当協会がフロン類再生の引取要件として定めるガス種です

    冷媒名について

    冷媒として使われるフロン類は、「R-***」と頭にRがついた番号で管理されています。
    400番台と500番台は混合冷媒であることを表しています。
    これは、一定のルールに基づいてつけられていますので、記録するときはA、Cまたはaなどの後ろのアルファベットを省略しないようにしましょう。

    充填回収業者からみる 処理の流れ

    充填回収業者の視点にたち、機器廃棄時におけるフロン類処理の流れと確認事項、必要書類をまとめました

    Step 1

    回収依頼受付

    廃棄等実施者(機器管理者)からのフロン類回収の依頼を受ける

    Step 2

    回収作業

    回収作業の実施と引取証明書(行程管理票E票)の交付

    Step 3

    引き渡し

    回収したフロン類(充填容器)を管理センターに持ち込み

    Step 4

    書類管理

    記録の作成(5年保存)
    ーーー
    協会が発行するフロン類処理証明書を廃棄等実施者(機器管理者)に送付【証明書の発行を依頼した場合のみ】

    充填量・回収量報告の義務

    都道府県の登録を受けた事業者は、毎年度終了後45日以内に
    充塡量及び充填した機器の台数、回収量及び回収した機器の台数等を
    報告しなければなりません。

    当協会は、毎年群馬県から充塡量・回収量等報告の集計業務を受託しています

    年度終了後45日以内に、充填量及び回収量等を報告書に記入し報告してください

    年度末から年度当初にかけて、登録業者には封書が送られます。群馬県ホームページや当協会ホームページからダウンロードすることも可能です。(公開時期は年度により異なります)

    郵送・FAXのほか、当協会ホームページの特設ページから送信できます(公開時期は年度により異なります)

    必要です充填・回収の実績がない場合も「0」と記入して年度終了後45日以内に必ず報告してください。

    必要です。廃業した日が属する年度の4月1日から廃業日までの量を、廃業届とともに群馬県環境保全課へ提出してください

    回収技術者・充塡回収技術者とは

    業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収及び機器へのフロン類の充塡並びに機器の点検は、法律により「十分な知見を有する者」が作業に携わるまたは立ち会うこととされています。
    協会では、群馬県との共催により独自の講習会を開催し、技術者の養成を行っています。

    技術講習会の種類と内容

    フロン類の回収、充塡及び機器の点検に従事する技術者

    講習会名行うことができる作業受講要件資格有効期間
    フロン類回収フロン類充塡機器の定期点検等
    群馬県フロン類充塡回収技術講習会 (※1)
    (すべての機器)

    (一定規模※3)

    (一定規模※3)
    1 回収技術者資格を所持
    2 実務経験3年以上
    5年
    群馬県フロン回収技術講習会(※2)
    (すべての機器)
    ××特になし5年

    表は、横スクロールでご覧いただけます。

    講習会名 行うことができる作業 受講要件 資格有効期間
    フロン類回収 フロン類充塡 機器の定期点検等
    群馬県フロン類充塡回収技術講習会 (※1)
    (すべての機器)

    (一定規模※3)

    (一定規模※3)
    1.回収技術者資格を所持 5年
    2.実務経験3年以上
    群馬県フロン回収技術講習会(※2)
    (すべての機器)
    × × 特になし 5年
    • ※1 「群馬県フロン類充塡回収技術講習会」は、環境省及び経済産業省において適正性が確認された講習で、修了者は、「十分な知見を有する者」の区分C「十分な実務経験を有し、かつ、点検及び充塡に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者」に該当します。また、相当する講習会として「冷媒フロン類取扱技術者講習会(第二種)」があります。
    • ※2 「群馬県フロン回収技術講習会」は、相当する講習会として「RC認定冷媒回収技術者講習会」があります。
    • ※3 機器への充塡及び機器の定期点検等は、空調機器について圧縮機の定格出力25kW以下、冷凍冷蔵機器について圧縮機の定格出力15kW以下に限ります。

    講習会の開催

    新規講習会を受講し、修了試験に合格した方には、
    群馬県知事名の修了証が交付されるとともに、
    協会からは携帯用の修了証明書(技術者証)を発行します。
    いずれも、有効期限は5年で、
    資格の更新は、更新講習会を受講して新たな修了証の交付を受ける必要があります。

    各技術講習会の開催予定と受講申込の方法などは、講習会情報にてお知らせします
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